フレームワーク普及促進協会
講座受講規約
本受講規約(以下「本規約」という)には、一般社団法人フレームワーク普及促進協会(以下「当協 会」という)の許諾に基づき、受講申込を行い、当協会が提供する講座(以下「本講座」という)を受講するにあたっての、契約条件が規定されています。
第1条(本規約の目的等)
本規約は、本講座に関し、当協会と受講者との間の契約関係を規定するものです。
第2条(定義)
本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
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「本講座」とは、当協会が主催又は提供する講演及び研修並びに映像、画像、音声、文 字、ソフトウェアその他から構成される学習のための情報を指します。情報とは、テキスト等の教材も含む一切をいい、現実の受講会場で受講されるものであるかインターネット上で提供されるものであるかを問いません。
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「受講」とは、本講座の提供を受け又は本講座を利用もしくは使用その他の方法により 本講座に参加することをいいます。
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「受講者」とは、本規約に同意の上、当協会に本講座の受講を申し込み、当協会がこれを承諾した者をいいます。
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「営業日」とは、土曜日、日曜日、祝日及び当協会が定める休日を除いた日をいいます。
第3条(規約の適用) 当協会の受講者に対する本講座の提供は、受講者が本規約の全ての条項に同意することを条件とし、本講座は、本規約に同意した受講者に限り受講できます。
第4条(規約の範囲及び変更)
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第6条に基づく本講座の申込を当協会が承諾した全て受講者(以下「受講者」という)は、当協 会の運営するウェブサイト(以下「本サイト」という)上の本規約掲載画面の「同意する」ボタンをクリックすること、または、本講座へ参加することにより、本規約の内容を承諾したものとみなします。
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当協会は、受講者の事前の承諾を得ることなく、本規約の全部又は一部を変更できるものとします。この場合、本講座の受講の条件は、変更後の本規約が適用されます。
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当協会は、受講者に通知を行うことにより、本規約の変更又は本規約の細則その他本規約 に基づき受講者に適用される規則もしくは条件(以下「細則」という)の制定をすることができる <変更は承諾を得る?得ない??>
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変更後の本規約の効力は、当協会が別途定める場合を除いて、当サイト上に表示した時点より、生じるものとします。
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当協会は、受講者の事前の了解を得ることなく、本講座の内容又は名称等を変更することがあります。
第5条(本講座の申し込み)
1. 本講座の受講希望者(以下「受講希望者」という)は、本サイト上に掲載する手続き、または当 協会の定めるその他の手続きに従って、受講の申込(以下「受講申込」という)を行い、氏名・ 住所・電話番号その他当協会の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録 情報」という)を申込書、その他に記載して提供するものとします。
2. 受講者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以 下「団体申込」という)、所属団体と各受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとしま す。
第6条(本講座受講申込の承諾)
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当協会は、受講希望者に対して、受講料金の支払方法を電子メールにて通知し、当協会が別 途定める審査基準に基づく受講申込の審査の結果、受講申込を承諾しない場合には、受講 希望者に対して、本講座の受講を承諾しない旨を通知するものとします。
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当協会と受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入 金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。
第7条(受講料金等)
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当サイトに掲載された本講座の受講料(以下、単に「受講料」 といいます。)は特段の記載がなければ税抜金額です。
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当サイトに掲載された受講料は、予告なしに変更されることがあります。
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受講者は、当協会が受講申込の承諾通知を受領後に、承諾通知記載の方法により、受講料金を支払うものとします。
第8条(支払方法)
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受講料の支払いについては銀行振込によるものとします。
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受講者が、銀行振込の利用による振込手数料は受講者が負担するものとします。
第9条(本講座の受講)
1. 次の各号に定める要件を充足したことを当社が確認したとき、受講者は、受講期間の 定めがある場合は受講期間内において、本講座の受講を開始することができるものとしま す。
(1) 受講者が受講料の決済方法として第8条に定めるクレジットカードを利用する場合、 支払期限(「お支払のご案内」のメールに記載の発効日(effective date)から10営業日後または講座開始日の3営業日前のいずれか早い日)までに、購入・決済手続きが完了する こと。
(2) 受講者が受講料の決済方法として第7条に定める銀行振込を利用する場合 支払期限(「お支払のご案内」のメールに記載の発効日(effective date)から10営業日 後または講座開始日の3営業日前のいずれか早い日)までに当社の指定する銀行口座に受講 料等が振り込まれること。
第10条(登録情報の使用)
1. 本サイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講 する過程において、当協会が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。
2. 団体申込における受講者の所属団体が、別途当協会の定める手続きに従って閲覧を請求し た場合には、当該所属団体に対し、その所属団体に属する各受講者の受講履歴、成績およびログデータならびにプライバシーポリシーにおいて共同利用される個人データの項目として定めた各事項を書面または電磁的方法により開示するものとします。
第11条(知的財産権)
1. 本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、映像、サイト、サービス、コンテンツ、書籍、その他一切の著作物、ならびに本講座で使用される一切の名称および標章 (以下併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利 は全て当協会に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないも のとします。
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受講者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても、 受講者個人の私的利用の範囲を超え、もしくは範囲外で使用してはならないものとします。また、講師の養成、第三者に対する領布、販売、譲渡、貸与、修正、自動公衆送信、使用許諾等、行ってはならないものとし、第三者をして、本講座を通じて提供される情報又はファイルの全てを使用させたり、または公開させたりすることはできないものとします。
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受講者は、受講者が本講座の一環として作成したもの(有体物及び無体物の両方を含み ます。)の知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、意匠権、特 許権、実用新案権、商標権、ノウハウを含みますが、これに限られません。)は、当社に対 して、移転するものとします。
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前項に関し、受講者は、当社に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
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受講者は、受講者が本講座の一環として作成したものにつき、第三者の著作権その他 の権利を侵害しないものとします。
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本条の規定に違反して紛争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、 当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないも のと します。
3. 受講者は、別途当協会が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方 法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。
4. 受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、い かなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、当協会は、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して、一切の責任を負わないものとします。
5. 当協会は、講義内容の撮影及び録音を行い、資料または販促物として、本サイト等、各関連 媒体への掲載、あるいは販売を行う場合があります。
第12条(受講者資格の中断・取消)
1. 受講者が以下の項目に該当する場合、当協会は、事前に通知することなく、直ちに本契約を 解除し、当該受講者の受講者資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
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受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
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講座内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他当協会が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
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営利またはその準備を目的とした行為、勧誘、その他当協会が別途禁止する行為を行った場合。
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受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあった場合、または受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
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本規約に違反した場合。
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疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を要する状態であると当協会が認めた場合。
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本講座期間中に当協会の定めたスケジュールに従って行動をしない場合。
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その他、受講者として不適切と当協会が判断した場合。
2. 当協会は、本条1項に該当する場合の外、受講者が本講座の進行の妨げになると判断した 場合、退席を命じることがあります。
第13条(振替)
1. 受講者は、やむを得ない理由がある場合には、第6条に従い承諾を得た日時に開催される 本講座(以下「振替前講座」という)の開始日の前日までに、本サイト上に掲載する手続きに従い、振替前講座を振替前講座終了日以降の別の日に開催される本講座に振り替えることができます。ただし、振り替えられる回数は原則1回までとします。
2. 受講者は、やむを得ない理由がある場合には、振替前講座の開始後に、当協会の定める手 続きに従い、振替前講座を振替前講座終了日から180日以内に開催される本講座に振り替えることができます。ただし、振り替えられる回数は原則1回までとします。
3. 本条による振替を利用する場合、受講者は振り替えられた講座の全日程を受講するものとし ます。また、団体申込で受講申込を行った受講者のいずれかが、本条に基づき本講座の振替を行った場合、振替をした受講者についてのみ、本講座が振り替えられたものとして取り扱います。
4. 当協会の責に帰すべき事由により受講者が本講座を振替受講できなかった場合、当協会は、 受講者に対し、振替受講の不能が確定した日から30日以内に、受講料金全額を返還するも のとします。本項の場合において、当協会の責任は、本条に定める受講料金の返金に限ら れるものとし、その他一切の責任を負いません。
第14条(解約)
1. 受講者は、講座の開始日までに限り、いつでも、本サイト上に掲載する手続きに従い、 当協会に対し、当協会の要求する書類を同封した返金依頼書を送付することにより、本契約を解約することができます。
2. 団体申込で受講申込を行った受講者のいずれかが、本項に基づき本契約の解約を通知した場合、解約した受講者についてのみ本契約が解約されたものとして取り扱います。
3. 本条に基づく解約の場合、当協会は、受講者に対し、解約通知の到達後14営業日以内に、受講料金全額を返還するものとします。
4. 受講者が第6条に従い承諾を得た本講座の一部でも受講している場合は、 第14条(解約)1項は適応されません。
5. 本条に基づき解約がされた場合において、当協会の責任は、本条に定める受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
第15条(講座の中止・中断および変更)
1. 当協会は、本講座の運営上やむを得ない場合(以下の事項に該当する場合)には、受講者に事前の通知なく、本講座の運 営を中止・中断できるものとします。
(1) 本講座の提供に必要なシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態 により、 本講座の提供が通常どおりできなくなった場合。
(3) 本講座を提供するシステムに故障等が生じた場合。
(4) 本講座の提供が技術的に困難または不可能となった場合。
(5) その他、当社が必要と判断した場合。 2. 当社は、前項の規定により、本講座の運営を中止中断するときは、あらかじめその旨 を受講者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではあり ません。
2. 前項の場合には、当協会は、本講座の中止または中断後10営業日以内に当該講座につい ての受講料金を返金します。但し、当協会の責任は、支払済の受講料金の返金に限られるも のとし、その他一切の責任を負いません。
第16条(返金・キャンセル規定)
1. 本講座の受講料金支払い手続き後のキャンセルに関しては、受講料金の一定割合をキャン セル料として差し引いて返金します。
(1) 開催日(配信日)当日の30日までのキャンセル・・・・・受講料の20%
(2) 開催日(配信日)当日の3日前までのキャンセル・・・・・受講料の50%
(3) 開催日(配信日)前日および当日のキャンセル・・・受講料の100%(返金なし) なお、返金の際の振込み手数料は申込者負担とします。
2. 第9条(振替)が適応される場合は、前項のキャンセル料は発生しないものとします。
3. 受講生がクレジットカードで受講料金支払い手続きした場合、申込日より1週間以上経過後 のキャンセルに関しては、セミナー開催日に関わらず、下記のクレジットカード解約返金事務 手数料を差し引いて返金します。
(1) 105,000円以下の受講料の場合・・・・・5,250円
(2) 105,001円以上の受講料の場合・・・・・受講料の5%
第17条(損害賠償)
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受講者が、本講座に起因または関連して、当協会に対して損害を与えた場合、受講者は、一 切の損害を補償するものとします。
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本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生し た場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じ た一切の損害を補償するものとします。
第18条(保証) (免責事項)
本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。
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当社は、本講座の内容、及び受講者が本講座を通じて得る情報等について、その完全 性、正確性、確実性、有用性等について、いかなる保証(瑕疵担保責任を含みます。)も 行わないものとします。
第19条(当協会等の責任)
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当協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受講者 または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当協会が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。
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理由の如何を問わず、受講者が、当協会または本講座の開催場所に物件を残置し、当該本 講座終了後1ヶ月以内に当協会の定める手続により返還を請求しなかった場合、当協会は、 受講者が当該物件に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、当該物件に関して一切の責任を負わないものとします。
第20条(通知および同意の方法)
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当協会から受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示またはその他当協会が適当と認める方法により行なわれるものとします。
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前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアド レス宛への当協会からの発信をもって通知が完了したものとみなします。但し、登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。
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本条1項の通知が本サイト上の一般掲示で行なわれる場合は、当該通知が本サイト上に掲 示された時点(本サイトにアップロードされた時点)をもって、受講者への通知が完了したもの とみなします。
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当協会は、上記いずれかの方法により受講者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以 内に受講者からの異議申し立てがないか、又は、通知完了後受講者が当協会の講座に参加 した場合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。
第21条(管轄)
本規約または本講座に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
付則 本規約は2021年4月1日より実施するものとします。
一般社団法人フレームワーク普及促進協会 代表理事 田原 祐子